《出産》
出産について役立つ情報を提供します。
● 出生届について
出生届は生まれた日を含めて14日以内に父母の本籍地か住所地、子供の生まれた場所のいずれかへ提出してください。
[必要書類]
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届出書(出生証明書)
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印鑑(認め印可)
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母子健康手帳
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国民健康保険証(加入者)
● 出産育児一時金
国民健康保険加入者の方の出産一時金については下記のとおりです。
〇出産育児一時金の費用が50万円以上の場合
50万円を超える場合は、超過分を医療機関に支払う事になります。
〇出産育児一時金の費用が50万円未満の場合
50万円未満の場合は、差額分を壱岐市へ請求できます。
[請求に必要な物]
・出産した方の被保険者証
・医療機関から交付される【直接支払制度を利用する旨を記載した合意文書】
・医療機関から交付される【領収・明細書】
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※1年以上健康保険法の規定による被保険者であった者が、その被保険者の資格を喪失した後6月以内に出産した場合には社会保険へ請求できます。
● 出生育児一時金直接支払制度
直接支払制度とは、保険者が直接、出産された医療機関に対して出産育児一時金を支払う制度です。これにより、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。利用される場合は、医療機関等で合意文書を交わすこととなります。
※出産育児一時金、出産育児一時金直接支払制度については、加入している保険の保険者へお問い合わせください。
国民健康保険の方は、下記までお問い合わせください。
〒811-5392
長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦562番地
電話番号 0920-45-1157 保険課 国保・後期・年金班
● 出産祝い金支給
次世代を担う若者の定住化を奨励し、家庭における生活の安定と幸せな地域づくりを進め、市勢の繁栄と住民福祉の向上を目的として、現に子を監護する保護者が、第2子以降を出産し、その後引き続き3年以上市内に居住する意志のある場合出産祝金を支給します。
《支給額》 第2子:10万円 、 第3子以降 :20万円
● 乳幼児福祉医療制度
お子さんが医療機関で保険適用の診療を受けてかかった医療費について助成する制度があります。対象児童の年齢等により、資格の名称や助成の内容が異なります。まずは、乳幼児福祉医療費制度についてのページをご覧ください。
● 産婦健康診査
産後2週間と産後1か月に産婦健康診査を行い、お母さんの体と心の変化を確認し、育児不安の軽減や切れ目ない支援を行っています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
[お問い合わせ]
壱岐市こども家庭センターいきいろ
電話番号 0920-48-1160
● 産婦および新生児・乳児訪問
赤ちゃんが生まれたら、生後4か月以内を目安に保健師・助産師・看護師がご家庭に訪問し、育児相談にのります。出生届を確認後、訪問担当が連絡します。早めの訪問を希望される場合は下記までご連絡ください。
※母子健康手帳別冊にとじ込みの、「出生連絡票」を出生届出時に提出をお願いします。
[訪問内容]
・赤ちゃんの身体計測
・乳児健診、予防接種のお知らせ
・育児相談
・お母さんの体調面の相談など
[訪問対象]
壱岐市に住所がある生後4か月以内(目安)の赤ちゃんとお母さん
〒811-5192
長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触562番地
電話番号 0920-48-1160 壱岐市こども家庭センターいきいろ(いきいろ子ども家庭課内)
● 先天性代謝異常検査
長崎県では、低血糖、急性脳症、発達遅滞などの先天性代謝異常検査費用を全額負担しています。見かけは元気な赤ちゃんであっても、生まれつき病気を持っていることがあり、そんな病気の中には、早く見つけて治療することにより、発症を予防し、障害を防ぐことができるものがあります。詳しくは、こちらをご覧ください。
※採血料については、保護者の方の負担となります。
● 未熟児養育医療給付
未熟児として生まれたお子さんは、正常な新生児に比べて生活能力が著しく劣っており家庭で養育することが難しいため、医師が入院治療が必要と認めたお子さんに対し、必要な医療の給付があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
● 中・軽度難聴
身体障害者手帳の交付対象とはならないが、軽度または中等度の聴覚障害のある児童に対して、補聴器の購入費用の一部を助成する事業があります。詳しくはこちらをご覧ください。
● 小児慢性特定疾病対策総合支援事業
慢性疾患を抱え、治療が長期間にわたる児童に対して、医療や日常生活用具の給付があります。医療についてはこちら、日常生活用具についてはこちらをご覧ください。